広島県東広島市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
 ただし、その場合は電子申請以外の紙媒体による窓口または郵送での申請をお願いします。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書
 ・要介護・要支援認定変更申請書【※電子申請の場合は不要。窓口または郵送で申請される方のみ関連リンクの東広島市ホームページから申請様式をダウンロードし、両面を記載の上ご提出ください。)
 ・日常生活についての問診票(PDFファイル) 【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記載し、「要介護・要支援認定変更申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】
 ・申請情報確認表(Wardファイル)【※電子申請の場合のみ下記の「手続きに必要な添付書類」の「申請情報確認表」を記載し、ファイルを添付してください。窓口または郵送で申請される方につきましては、上記の「要介護・要支援認定変更申請書」が表・裏で兼用となっておりますのでそちらに記載の上ご提出ください。】

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(黄色)

正式名称
介護保険被保険者証(黄色)
別途原本の提出が必要

●医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

正式名称
医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

40歳以上から65歳未満の方については、医療保険に加入していることがわかる書類として「医療保険被保険者証の写し」の提出が必要です。

●日常生活についての問診票(緑)【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記載し、「要介護・要支援認定更新申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】

正式名称
日常生活についての問診票(緑)【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記載し、「要介護・要支援認定更新申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】

被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記載し、「要介護・要支援認定更新申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出いただくものです。問診票を市に提出する必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申請情報確認表

正式名称
申請情報確認表
必須

この申請情報確認表は、市の認定調査員または市から委託を受けた認定調査員が訪問し、的確かつ円滑に認定調査が行われるよう、ご本人の状況等をお伺いするものです。※認定調査開始時間は、原則、平日の9時00分から15時00分の間となります。在宅サービス利用中は、原則、在宅での調査となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

1 介護保険被保険者証(黄色)
2 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(※申請書の「個人番号」を記入した場合のみ書類が必要)
  詳しくは、下記「関連リンク」の「東広島市ホームページ」の「持参物」をご覧ください。
  ※個人番号を記入した申請書を提出する際には、上記のものに加え、番号確認及び本人確認のできる書類等の提示が必要になります。
    原則として個人番号を記入して頂くこととしていますが、記入が困難な場合は、個人番号を記入しなくても従来どおり申請を受け付けます。
3 医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
 介護保険課(市役所本館2階3番窓口)
 各支所・各出張所
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵便での提出先>
 東広島市健康福祉部介護保険課(〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号)

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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