概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
・要介護・要支援認定申請書【※電子申請の場合は不要。窓口または郵送で申請される方のみ関連リンクの東広島市ホームページから申請様式をダウンロードし、両面を記載の上ご提出ください。)
・日常生活についての問診票(PDFファイル) 【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記載し、「要介護・要支援認定申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】
・申請情報確認表(Wardファイル)【※電子申請の場合のみ下記の「手続きに必要な添付書類」の「申請情報確認表」を記載し、ファイルを添付してください。窓口または郵送で申請される方につきましては、上記の「要介護・要支援認定申請書」が表・裏で兼用となっておりますのでそちらに記載の上ご提出ください。】
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(黄色)
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(黄色)
別途原本の提出が必要
●医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)
- 正式名称
- 医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)
40歳以上から65歳未満の方については、医療保険に加入していることがわかる書類として「医療保険被保険者証の写し」の提出が必要です。
●日常生活についての問診票(緑)【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記入し、「要介護・要支援認定申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】
- 正式名称
- 日常生活についての問診票(緑)【※被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記入し、「要介護・要支援認定申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出ください。】
被保険者の生活状況のわかる本人またはご家族などが記入し、「要介護・要支援認定申請書」の「主治医」に記載した市内医療機関にご提出いただくものです。問診票を市に提出する必要はありません。
●申請情報確認表
必須
この申請情報確認表は、市の認定調査員または市から委託を受けた認定調査員が訪問し、的確かつ円滑に認定調査が行われるよう、ご本人の状況等をお伺いするものです。※認定調査開始時間は、原則、平日の9時00分から15時00分の間となります。在宅サービス利用中は、原則、在宅での調査となります。
手続に必要な持ちもの
1 介護保険被保険者証(黄色)
2 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(※申請書の「個人番号」を記入した場合のみ書類が必要)
詳しくは、下記「関連リンク」の「東広島市ホームページ」の「持参物」をご覧ください。
※個人番号を記入した申請書を提出する際には、上記のものに加え、番号確認及び本人確認のできる書類等の提示が必要になります。
原則として個人番号を記入して頂くこととしていますが、記入が困難な場合は、個人番号を記入しなくても従来どおり申請を受け付けます。
3 医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
介護保険課(市役所本館2階3番窓口)
各支所・各出張所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵便での提出先>
東広島市健康福祉部介護保険課(〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号)
関連リンク
要介護・要支援認定の申請手続きについて詳しくはこちら 東広島市WEBページ
東広島市の要介護・要支援認定の申請手続きのページ
所管部署
健康福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:広島県東広島市
手続 :要介護・要支援認定の申請
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