広島県東広島市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市区町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
 ただし、その場合は電子申請以外の紙媒体による窓口または郵送での申請をお願いします。

概要

他市区町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市区町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 ・要介護・要支援認定申請書【※電子申請の場合は不要。窓口または郵送で申請される方のみ関連リンクの東広島市ホームページから申請様式をダウンロードし、表面のみを記載の上ご提出ください。)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書(ただし、転出元の市区町村から交付されている場合のみ)

正式名称
受給資格証明書(ただし、転出元の市区町村から交付されている場合のみ)
別途原本の提出が必要

転出元の市区町村から「受給資格証明書」が交付されている場合は、こちらにデータを添付いただくとともに、別途原本の提出(郵送または窓口持参)が必要です。

●医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

正式名称
医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

40歳以上から65歳未満の方については、医療保険に加入していることがわかる書類として「医療保険被保険者証の写し」の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

1 受給資格証明書(ただし、転出元の市区町村から交付されている場合のみ)
2 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(※申請書の「個人番号」を記入した場合のみ書類が必要)
  詳しくは、下記「関連リンク」の「東広島市ホームページ」の「持参物」をご覧ください。
  ※個人番号を記入した申請書を提出する際には、番号確認及び本人確認のできる書類等の提示が必要になります。
    原則として個人番号を記入して頂くこととしていますが、記入が困難な場合は、個人番号を記入しなくても従来どおり申請を受け付けます。
3 医療保険被保険者証の写し(ただし、40歳以上から65歳未満の方のみ)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
 介護保険課(市役所本館2階3番窓口)
 各支所・各出張所
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵便での提出先>
 東広島市健康福祉部介護保険課(〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号)

関連リンク

要介護・要支援認定の申請手続きについて詳しくはこちら 東広島市WEBページ

東広島市の要介護・要支援認定の申請手続きのページ

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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