広島県東広島市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 同じ月に利用した介護サービス費の自己負担額が、一定の上限額を超えた方で、市から申請の案内が届いた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

同じ月に利用した介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

市からお送りする高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いた方は手続きをお願いします。
高額介護(予防)サービス費の支給を受ける権利は2年を経過すると時効によって消滅します。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。
※申請された口座に現在対象となっている高額介護(予防)サービス費と次回以降の高額介護(予防)サービス費を振り込みますので、口座の変更等がなければ、申請を何回もしていただく必要はありません。
※振込口座を変更される場合は、変更の申請が必要ですので、健康福祉部介護保険課までご連絡ください。

手続に必要な持ちもの

【窓口または郵送で提出される場合に必要なもの】
市からお送りする高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
 ※振込口座が申請人以外の場合は、委任状が必要です。
 ※成年後見人が申請する場合は、成年後見の登記事項証明書が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 介護保険課(市役所2階2番窓口)、各支所・出張所
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号
 東広島市 健康福祉部 介護保険課 介護給付係
<お問い合わせ先>
 東広島市 健康福祉部 介護保険課
 電話:082-420-0937

関連リンク

詳しくはこちら 東広島市WEBページ

高額介護サービス費

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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