広島県東広島市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給者の死亡により未受給となっている児童手当等を受け取るべき児童
  • ※死亡した受給者が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
児童手当等受給者

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当又は特例給付がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続期限

詳しくは、お問い合わせください。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)
・口座番号確認書類 (預金通帳やカードなど) ※口座は、児童名義のものに限ります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所・各出張所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条、児童手当法施行規則第9条

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