広島県東広島市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 東広島市で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村や国外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在、他市区町村で受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
出生した子どもの保護者

概要

児童手当又は特例給付を東広島市で受給するには、受給資格及び受給額の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

児童が申請者と別住所にいる場合に必要な書類です。
(仕事の都合上、単身赴任をしている、児童の進学・通学のため等)
該当する人は、「児童手当・特例給付 別居監護申立書」に記入をして、
窓口または郵送にて、ご提出ください。

手続に必要な持ちもの

・健康保険証(支給を受ける申請者のもの)
・本人確認書類 (窓口で手続きをする方のもの)
・パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)
・口座番号確認書類 (支給を受ける申請者の預金通帳など)
・マイナンバー確認書類

手続方法

【窓口】本庁、各支所・出張所

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条、児童手当法施行規則第1条の4

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