概要
児童手当を東広島市で受給するには、受給資格及び受給額の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
こどもが申請者と別住所にいる場合に必要な書類です。
(仕事の都合上、単身赴任をしている、こどもの進学・通学のため等)
該当する人は、「児童手当 別居監護申立書」に記入をして、
窓口または郵送にて、ご提出ください。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類 (窓口で手続きをする方のもの)
・パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)
・口座番号確認書類 (支給を受ける申請者の預金通帳など)
・マイナンバー確認書類
・3歳未満児童を養育している場合は、健康保険の加入資格がわかるもの(支給を受ける申請者のもの)
※公務員共済の方のみ(私立学校教職員の方は除く)
手続方法
【窓口】本庁、各支所・出張所
【郵送】〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
(配達されるまでに時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)
関連リンク
児童手当の手続きについて、詳しくはこちら
東広島市 児童手当HP
所管部署
こども未来部こども家庭課子育て総務係
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:広島県東広島市
手続 :児童手当の受給資格及び受給額についての認定請求
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