概要
児童手当を東広島市で受給するには、受給資格及び受給額の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
高校生年代まで(※)の児童が申請者と別住所にいる場合に必要な書類です。
(仕事の都合上、単身赴任をしている、児童の進学・通学のため等)
※ 高校生年代まで:「18歳に到達する日以後の最初の3月末日まで」を指します。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(※1)の子を養育していることを申立てるための書類です。
大学生年代の子を1人以上かつ高校生年代まで(※2)の児童を1人以上養育しており、合計3人以上の児童等を養育している場合に提出してください。
※1 大学生年代:「18歳に到達した日以後の最初の3月末日を経過した後、22歳に到達する日以後の最初の3月末日までの間」を指します。
※2 高校生年代まで:「18歳に到達する日以後の最初の3月末日まで」を指します。
●受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し
地方公務員等共済又は国家公務員共済加入者の方は、健康保険の資格情報が分かるものを添付してください。
(資格情報が分かるものの例)
・資格確認書の写し
・資格情報のお知らせの写し
・マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショット など
なお、添付無しでも申請は可能ですが、後日、資格情報が分かるものの提出をお願いする場合があります。
●その他書類
その他、市から案内があった場合に書類の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類 (窓口で手続きをする方のもの)
・パスポート(国外から転入した保護者全員のもの)
・口座番号確認書類 (支給を受ける申請者の預金通帳など)
・マイナンバー確認書類
・健康保険の資格情報が分かるもの(支給を受ける申請者のもの(地方公務員等共済又は国家公務員共済加入者の場合))
手続方法
【窓口】本庁、各支所・出張所
【郵送】〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
(配達されるまでに時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)
関連リンク
児童手当の手続きについて、詳しくはこちら
東広島市 児童手当HP
所管部署
こども未来部こども家庭課子育て総務係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県東広島市
手続 :児童手当の受給資格及び受給額についての認定請求
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