概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。
手続書類(様式)
介護保険要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
紛失された方は申請書の「紛失」にチェックをしてください。一度も介護認定を受けたことのない40歳以上65歳未満の方は不要。
●加入している医療保険の被保険者証の写し
- 正式名称
- 加入している医療保険の被保険者証の写し
40歳以上65歳未満の方のみ必要、65歳以上の方は不要
●認定調査(訪問調査)連絡票 更新申請用
- 正式名称
- 認定調査(訪問調査)連絡票 更新申請用
必須
認定調査日調整のための連絡先や申し送り事項を記載してください。
●代理権の確認に必要な書類
- 正式名称
- 代理権の確認に必要な書類
※ 代理申請の場合は必ず添付してください。 ※
法定代理人は戸籍謄本その他資格を証明する書類、任意代理人は委任状。それらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類。(書類をスキャンしたPDFや撮影した画像でも可。)
手続に必要な持ちもの
窓口又は郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
郵送の場合は、書類が弘前市介護福祉課に到着した日が申請日となります。
<受付窓口>
介護福祉課(弘前市役所 前川本館 1階A-107番窓口)
岩木総合支所民生課
相馬総合支所民生課
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年始年末を除く)
<郵送または事業所による代行申請の場合の提出先>
〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1 弘前市福祉部介護福祉課
関連リンク
詳しくはこちら
弘前市WEBページ
所管部署
弘前市福祉部介護福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県弘前市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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