概要
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるための手続きです。
認可保育所・認定こども園などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
※教育・保育給付認定第2・3号認定で認可保育施設の利用申込みをする場合は、教育・保育給付認定の申請と併せて保育利用申込を行っていただく必要があります。「保育施設等の利用申込み」の申請ページにお進みください。
手続期限
入所したい月の前月の15日(土日祝日と重なる場合はその前の平日)
※2月~4月入所の申込については別途申込期間を設ける場合がありますので、市窓口へお問い合わせください。
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
手続に必要な添付書類
●家庭で保育できないことを証明するもの(保護者が就労の場合→就労証明書など)
必須
ご家庭の状況により必要な書類が異なります。
必要書類の詳細については、関連リンクから市ホームページをご確認ください。
●確認同意書
必須
保育の申請・利用にあたり重要な事項を記載しています。必ず1項目ずつご確認ください。
●その他 家庭の状況に応じた書類
- 正式名称
- (例)所得課税証明書、障害者手帳、在園証明書など
ご家庭の状況により必要な書類が異なります。
必要書類の詳細については、関連リンクから市ホームページをご確認ください。
※利用料(保育料・副食費)に影響する場合があります。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類
・委任状(父母以外の親族等が来庁する場合)
※ご家庭の状況や申込内容によって別途書類の提出をお願いする場合がありますので、ご来庁の際は事前に市窓口へお問い合わせください。
手続方法
後日市窓口までご来庁の上、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷し、提出することができます。
※1号認定の場合、保護者が希望施設に申請書を提出してください。(施設が申請書を市へ提出)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら(弘前市ホームページへリンク)
弘前市 認定こども園・幼稚園・保育所の利用について
所管部署
健康こども部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条第1項
- 子ども・子育て支援法施行規則第2条
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市区町村:青森県弘前市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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