概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内状況がわかる書類(過去6年間当市に引き続き居住していた場合は不要)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 申立書
下記のいずれかに該当する場合に必要となります。
(1)お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合
(2)受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合
(3)お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合
(4)父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合
●児童手当・特例給付 申立書(1月1日時点の住所が国外にある場合)
1月1日時点で国外に住んでいた場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/jidouteate.html
所管部署
健康こども部 こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県弘前市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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