青森県弘前市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2018/12/11

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、必要な添付書類を持参の上、窓口にてお手続きが必要となります。
自治体の担当部署へお問合せください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。

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●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

受給者が養育者である場合に必要です。

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●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●受給資格調書

正式名称
受給資格者の生活費の内訳、対象児童の扶養者、過去1年間の生活状況、今後の婚姻(事実婚含む)予定について明らかにすることができる書類
必須

受給資格者の生活費の内訳、対象となるお子さんの扶養者、過去1年間の生活状況、今後の婚姻(事実婚含む)予定について明らかにするために必要な書類です。

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●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
必須

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

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●養育費に関する申告書

正式名称
受給資格者が法第九条に規定する受給資格者のうち母又は父に該当する場合、母が、監護している児童の父から、又は父が監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の母から前年に養育費を母、父又は児童が受け取っているか否か、また受け取っている場合にはその額を申告するための書類
必須

受給資格者が、支給対象となっているお子さんの父、又は母から前年(1月から12月までの1年間)に、受給者又はお子さんが養育費を受け取っているか否か、また受け取っている場合にはその額を明らかにするために必要な書類です。

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手続に必要な持ちもの

本サイト上での申請のみでは、児童扶養手当現況届の手続きが完了したことにはなりません。
必要な添付書類を持参の上、窓口にてお手続きが必要となります。

手続方法

本サイトにて現況届の事前送信を行い、そのほか必要な添付書類を印刷・記入していただき、窓口にて提出いただくことが可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/jidouhuyouteate.html

所管部署

健康こども部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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