青森県弘前市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

【事後申請の書類】
 支払をした日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●事前申請に提出した書類一式

正式名称
事前申請に提出した書類一式
別途原本の提出が必要

事前申請に提出し確認を受けた書類の提出が必要です。

●完成写真(日付記載が必要)

正式名称
完成写真(日付記載が必要)
必須 別途原本の提出が必要

改修完成後の写真が必要です。
※日付の記載が必要

●請求書及び領収書

正式名称
請求書及び領収書
別途原本の提出が必要

請求書及び領収書の原本提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人による申請の場合は代理権を確認できる書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護福祉課介護給付係(市役所前川本館1階窓口A-107)
 〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 弘前市WEBページ

介護保険による住宅改修費の申請書ダウンロードページ

所管部署

福祉部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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