概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
【事前申請の書類】
住宅改修着工前
【事後申請の書類】
支払をした日の翌日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●【事前申請時】 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●【事前申請時】 ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書が必要です。
●【事前申請時】 工事費見積書
必須 別途原本の提出が必要
改修箇所ごとの材料費等内訳がわかる見積書が必要です。
●【事前申請時】 平面図及び改修前の写真、完成予想写真(図)
- 正式名称
- 平面図及び改修前の写真、完成予想写真(図)
必須 別途原本の提出が必要
改修箇所がわかる平面図及び改修前の写真、完成予想写真が必要です。
※日付の記載が必要
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人による申請の場合は代理権を確認できる書類
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護福祉課介護給付係(市役所前川本館1階窓口A-107)
〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 弘前市WEBページ
介護保険による住宅改修費の申請書ダウンロードページ
所管部署
福祉部介護福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県弘前市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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