概要
市では、自然災害(豪雪、暴風、洪水等)等によって住家に被害を受けた方から申請があった場合に罹災証明書を発行しています。
罹災証明書は、被害状況調査に基づいて住家の被害の程度を証明するものです。
手続期限
原則、罹災後1か月以内(雪害に関しては概ね3か月以内)
すでに修繕等を行い、被害の状況が確認できない場合は申請を受けられないこともありますのでご了承ください。
手続書類(様式)
罹災証明願
手続に必要な添付書類
●委任状
別途原本の提出が必要
代理人が申請する場合に必要となります。
窓口へ持参、郵送又は添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など)
被害の状況を確認できる写真
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課 固定資産税係(市役所1階窓口)
午前8時15分から午後5時まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
黒石市ホームページ
固定資産税について
所管部署
税務課 固定資産税係
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県黒石市
手続 :罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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