青森県黒石市

罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
住家の所有者または居住者
代理人が申請する場合は委任状が必要です。

概要

市では、自然災害(豪雪、暴風、洪水等)等によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」を発行しています。
※罹災証明書は、被害状況調査に基づいて住家の被害の程度を証明するものです。

手続期限

原則、罹災後1か月以内(雪害に関しては概ね3か月以内)
すでに修繕等を行い、被害の状況が確認できない場合は申請を受けられないこともありますのでご了承ください。

手続書類(様式)

罹災証明願

手続に必要な添付書類

●委任状

正式名称
委任状
別途原本の提出が必要

代理人が申請する場合に必要となります。
窓口へ持参、郵送又は添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●被害の状況を確認できる書類

正式名称
被害の状況を確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査が必要となります。
しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。そのため、あらかじめ罹災状況を写真に撮影し保存していただくようにお願いします。
窓口へ持参、郵送又は添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など)
被害の状況を確認できる写真

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課 固定資産税係(黒石市役所 わのまちセンター2階)
午前8時15分から午後5時まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
黒石市ホームページ

「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の発行について

所管部署

税務課 固定資産税係

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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