青森県黒石市

教育・保育給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。幼稚園・認定こども園を教育時間で利用できます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん。保育所・認定こども園を保育時間で利用できます。
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん。保育所・認定こども園を保育時間で利用できます。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるための手続きです。
保育所、認定こども園、幼稚園の利用を申し込む場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

※こちらの申請フォームからは、保育所等の利用申し込みはできません。「教育・保育給付認定の申請」と併せて「保育施設等の利用申込」から保育所等の利用申込み手続きを行ってください。

手続期限

利用希望月の前月15日(15日が土・日・祝の場合はその直前の開庁日)
※4月からの入所については、別途申込期間を設けています。黒石市ホームページからご確認、または担当窓口へお問い合わせください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書(2、3号認定希望の方)

保育が必要な要件を確認するための書類です。

●就労状況申告書(2、3号認定希望の方)

保育が必要な要件を確認するための書類です。

●申立書(求職活動、保護者の疾病、就学等)(2、3号認定希望の方)

保育が必要な要件を確認するための書類です。

●診断書(保護者)(2、3号認定希望の方)

保育が必要な要件を確認するための書類です。

●診断書(介護・看護される親族)(2、3号認定希望の方)

保育が必要な要件を確認するための書類です。

●所得課税証明書

保育料の算定に必要な保護者の税額が確認できない場合に必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在園証明書

対象児童の兄、姉が、新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している場合に必要です。

●身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書

同居世帯に、上記手帳等を所持している方がいる場合に必要な書類です。保育料の算定等に必要です。

●別居している兄、姉の健康保険証の写し、住民票の写し等

児童と別居しているが、生計を一にしている兄、姉がいる場合に必要な書類です。保育料の算定等に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途担当課にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請をする場合、後日窓口までご来庁のうえ、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンから電子申請するほか、窓口での手続きも可能です。

関連リンク

黒石市ホームページ

所管部署

健康福祉部福祉総務課こども未来係

根拠法律・条例等

  • 黒石市子どものための教育・保育給付に関する規則第5条
  • http://www.city.kuroishi.aomori.jp/reiki_int/

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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