概要
保育料の算定や家庭状況の確認が必要となりますので、教育・保育給付認定を受けている保護者は、毎年1回市区町村に提出する必要があります。
手続期限
1月下旬(詳しくは市ホームページをご確認ください。)
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書(2,3号認定の方)
保育が必要な要件を確認するための書類です。
●就労状況申告書(2,3号認定の方)
保育が必要な要件を確認するための書類です。
●申立書(求職活動、保護者の疾病、就学等)(2,3号認定の方)
保育が必要な要件を確認するための書類です。
●診断書(保護者)(2,3号認定の方)
保育が必要な要件を確認するための書類です。
●診断書(介護・看護される親族)(2,3号認定の方)
保育が必要な要件を確認するための書類です。
●所得課税証明書
保育料の算定に必要な保護者の税額が確認できない場合に必要な書類です。
●在園証明書
支給認定対象児童の兄、姉が、新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援センターを利用している場合に必要です。保育料の算定に必要です。
●身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書
同居世帯に上記手帳等を所持している方がいる場合に必要な書類です。保育料の算定に必要です。
●別居している兄、姉の健康保険証の写し、住民票の写し等
児童と別居しているが、生計を一にしている兄、姉がいる場合に必要な書類です。保育料の算定に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途担当課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請をする場合、後日窓口までご来庁のうえ、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンから電子申請するほか、窓口での手続きも可能です。
関連リンク
黒石市ホームページ
所管部署
健康福祉部福祉総務課こども未来係
根拠法律・条例等
- 黒石市子どものための教育・保育給付に関する規則第9条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県黒石市
手続 :保育施設等の現況届
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