概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
(公務員の場合は、勤務先に申請が必要です。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●民生委員が証明する書類
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●請求者の健康保険証の写し
別途原本の提出が必要
状況に応じて必要となる添付書類
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う際に必要なもの。
〇請求者の健康保険証の写し
○請求者名義の通帳
○請求者・配偶者の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
〇窓口に来る方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。詳細は窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
手続きは以下の手段で行うことが可能です。
・画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のうえ電子申請
(後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。)
・窓口にご来庁のうえ、申請
(「手続きに必要な持ちもの」をご持参ください。)
関連リンク
黒石市ホームページ
所管部署
福祉総務課こども未来係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県黒石市
手続 :児童手当等の認定請求申請
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