概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し(厚生年金、私学共済及び共済組合に過去2ヵ月以内に加入した場合)
別途原本の提出が必要
請求日時点で加入している健康保険証の写しが必要となります。
国民年金に加入している方は提出は不要です。
●被用者年金加入証明書(公務員で独立行政法人・財団等に派遣及び出向されている方)
別途原本の提出が必要
上記の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、勤務先から証明を受けて提出してください。
●配偶者の課税情報の確認に係る同意書
別途原本の提出が必要
受給資格の審査にあたり市が配偶者の必要な税情報等の公簿等を確認することに対し配偶者の同意が必要となります。配偶者がいない場合は提出は不要です。
●公務員退職辞令の写し(手当を職場から支給されていた公務員が退職した場合) ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて提出することも可能です。(別途原本の提出が必要な添付書類がある場合は申請書と併せて郵送でご提出ください。)
※下記に該当する方は、別途申立書の提出が必要となるため、電子申請ができません。
・児童と別居している場合
・離婚協議中などにより配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・未成年後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役している場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育されている場合
・父又は母が海外から転入した場合(日本国籍の者に限る)
・父又は母が国内に住所登録がない場合(日本国籍の者に限る)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
八戸市 児童手当
所管部署
こども健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法(第七条)
- 児童手当法施行規則(第一条の四)
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市区町村:青森県八戸市
手続 :【児童手当】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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