概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書兼現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
●診断書
別途原本の提出が必要
●介護・看護申立書
別途原本の提出が必要
●り災証明書
別途原本の提出が必要
●在学(受講)証明書
別途原本の提出が必要
●家内就労(内職)証明書
別途原本の提出が必要
●就労状況申立書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kosodate_gakko/kosodate/8460.html
所管部署
福祉部 こども未来課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法
- 子ども・子育て支援法施行令
- 子ども・子育て支援法施行規則
- 八戸市子ども・子育て支援法施行細則
- 八戸市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する要領
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市区町村:青森県八戸市
手続 :支給認定の申請
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