概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日や異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても申請月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて提出することも可能です。
※下記に該当する方は、別途申立書の提出が必要となるため、電子申請ができません。
・受給者が児童と別居している場合
・受給者が離婚協議中などにより配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役している場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育されている場合
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
八戸市 児童手当
所管部署
こども健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法(第九条)
- 児童手当法施行規則(第二条)
- 児童手当法施行規則(第三条)
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市区町村:青森県八戸市
手続 :【児童手当】児童手当等の額の改定の請求及び届出
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