青森県八戸市

【児童手当】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

令和4年6月から児童手当制度の一部改正により現況届の提出を原則省略(一部の方除く)します。提出な必要な一部の方は6月に現況届を郵送しますので、期限までに届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し  (現況届を提出する年の5月1日~6月1日に厚生年金または私立学校教職員共済に加入した場合、6月1日現在で各種公務員共済組合に加入している場合のみ必要となります。)

別途原本の提出が必要

6月1日時点で加入している健康保険証の写しが必要となります。
国民年金に加入している方は提出は不要です。
※公務員で独立行政法人・財団等に派遣及び出向されている方は「被用者年金加入証明書」の提出も必要となります。上記の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、勤務先から証明を受けて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母の戸籍の附票の写し

別途原本の提出が必要

父母が1月1日時点で国内に住民登録がない場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請(画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて提出することも可能です。)

※下記に該当する方は、別途申立書の提出が必要となるため、電子申請ができません。

八戸市から6月上旬に郵送する現況届に申立書が同封されておりますので、
必要事項をご記入の上、現況届と併せて郵送で提出してください。
(その他、事情により別途添付書類が必要となる場合があります。)

・受給者が児童と別居している場合
・受給者が離婚協議中などにより配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役している場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育されている場合

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/kosodate/2/4004.html

所管部署

こども健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(第二十六条)
  • 児童手当法施行規則(第四条)

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ