概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第44条、第56条
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
●当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
必須
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
健康福祉部介護課
介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
健康福祉部介護課 介護保険係
根拠法律・条例等
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市区町村:青森県つがる市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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