青森県つがる市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

※任意入力の項目です。

手続書類(様式)

改修後の写真(写真に日付が記載されているもの)
領収書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(様式第10号)(償還払いのみ)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 健康福祉部介護課
  介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

健康福祉部介護課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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