青森県つがる市

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

保育施設等の利用申込(教育・保育支給認定申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
子ども・子育て支援制度
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
保育所を利用したいお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書 兼 現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書
別途原本の提出が必要

保護者若しくは配偶者の保育を必要とする事由が就労の場合に必要
※保護者及び配偶者それぞれの分が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動申立書

正式名称
誓約書(兼求職活動申立書)
別途原本の提出が必要

保護者若しくは配偶者の保育を必要とする事由が求職活動の場合に必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書

正式名称
申立書
別途原本の提出が必要

保護者若しくは配偶者の保育を必要とする事由が就労・求職以外の場合に詳細を記入ください。
※追加で書類の提出を求める場合があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途つがる市役所子育て健康課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口への提出・ 郵送でも申請可能です。

関連リンク

保育所・認定こども園の申し込みに関して詳しくはこちらをご覧ください。

保育所・認定こども園の申し込みについて(つがる市HP)

所管部署

健康福祉部子育て健康課

根拠法律・条例等

  • つがる市子ども・子育て支援法施行細則、条項(第4条(認定の申請)及び第17条(利用の申込み))

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