青森県青森市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/04/01

制度
介護保険
対象
  • 他市区町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた人
手続を行う人
●介護サービスを利用する本人
●代理で申請する人(代理人)

※本人が申請できない場合は、本人の親族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
※必要書類等については「記入要領」をご確認ください。

概要

転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた人で、すでに認定されている要介護状態区分の引継ぎを希望される人は、転入継続の申請をすることができます。介護保険課または浪岡事務所健康福祉課に申請してください。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●要介護・要支援認定申請書

下記の「記入例」「記入要領」をご確認うえ作成してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●記入例(転入継続)

こちらの記入例をご確認のうえ、申請書を作成してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●記入要領(転入継続)

こちらの記入要領をご確認のうえ、申請書を作成してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●介護保険受給資格証明書

転入前の市区町村から交付されます。

●医療保険被保険者証

40歳から64歳で特定疾病に該当する人のみ必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で申請する場合、下記の書類を提示してください。
・本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・申請者(代行申請の場合は代行者)の身元が確認できる書類

手続方法

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所駅前庁舎1階⑰番窓口)
 健康福祉課(市役所浪岡庁舎1階②-4番窓口)
  午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

転入した場合の手続きなどについて詳しく知りたい場合はこちら

青森市ホームページ(介護保険被保険者証が交付されます)

所管部署

青森市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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