概要
転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた人で、すでに認定されている要介護状態区分の引継ぎを希望される人は、転入継続の申請をすることができます。介護保険課または浪岡事務所健康福祉課に申請してください。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●要介護・要支援認定申請書
下記の「記入例」「記入要領」をご確認うえ作成してください。
●記入例(転入継続)
こちらの記入例をご確認のうえ、申請書を作成してください。
●記入要領(転入継続)
こちらの記入要領をご確認のうえ、申請書を作成してください。
●介護保険受給資格証明書
転入前の市区町村から交付されます。
●医療保険被保険者証
40歳から64歳で特定疾病に該当する人のみ必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合、下記の書類を提示してください。
・本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・申請者(代行申請の場合は代行者)の身元が確認できる書類
手続方法
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所駅前庁舎1階⑰番窓口)
健康福祉課(市役所浪岡庁舎1階②-4番窓口)
午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
転入した場合の手続きなどについて詳しく知りたい場合はこちら
青森市ホームページ(介護保険被保険者証が交付されます)
所管部署
青森市福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県青森市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。