青森県青森市

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請【償還払い用】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/04/20

制度
介護保険
対象
  • 都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業所から福祉用具を購入した要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる福祉用具(・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・自動排泄処理装置の交換部品 ・移動用リフトのつり具)
手続を行う人
対象者本人または代理人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、都道府県から指定を受けた事業所から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合、1年間で10万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。
※指定を受けていない事業所から購入した場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
※指定を受けている事業所は、下記関連リンク「介護サービス事業者【居宅(介護予防)サービス】」の「特定福祉用具販売」の一覧に掲載されていますので、ご確認ください。市外の指定事業所は掲載されていませんのでご注意ください。

手続期限

福祉用具を購入した日から2年以内
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須 別途原本の提出が必要

利用者名がフルネームで記載されている領収書原本 市の様式:無
領収書原本に受付印を押印するため、窓口または郵送で原本を提出する必要があります。
領収書原本は申請を行った日から10日以内に提出してください。受付後、領収書原本は返送いたします。

●パンフレットの写し

正式名称
パンフレットの写し
必須

購入した福祉用具の概要が記載されているパンフレットの写し

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(※代理人が申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所駅前庁舎1階 18番窓口)
 〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
 健康福祉課(市役所浪岡庁舎1階 介護保険チーム)
 〒038-1392青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1
午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※郵送の場合は介護保険課へ提出してください。

関連リンク

詳しくはこちら 青森市公式ホームページ-Aomori City-

「福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修の制度について」のページ

詳しくはこちら 青森市公式ホームページ-Aomori City-

「介護サービス事業者【居宅(介護予防)サービス】」のページ

所管部署

青森市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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