概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。下記に該当する受給者は現況届の提出が必要ですので、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
1.離婚協議中で配偶者と別居されているかた
2.配偶者からの暴力等(DV被害)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
3.支給要件児童の戸籍および住民票がない(いわゆる無戸籍児童)かた
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
5.「監護相当・生計費の負担についての確認書」により18歳年度末を経過した後22歳年度末の子を児童手当の算定児童として届け出ており、対象の子が学生以外のかた
6.その他、青森市から提出の案内があったかた(配偶者行方不明など)
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給者が公的医療保険の被保険者であることを証する書類
- 正式名称
- 健康被保険者証、資格確認証もしくは資格情報のお知らせ、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など
別途原本の提出が必要
3歳未満の児童がいる場合のみ必要です。
国保またはどなたかの被扶養者である場合は不要です。
●その他場合によって必要となる書類等
児童の生計関係で「維持」を選んだ場合(実子以外を養育している場合)、1月1日に海外に住所があった場合、離婚調停中などの場合は別途提出していただく書類があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.aomori.aomori.jp/kosodate-shien/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/teate-josei/jidou-teate/01.html
所管部署
福祉部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 青森市児童手当事務取扱規則
- 第三条
- http://www.city.aomori.aomori.jp/reiki/reiki_honbun/r180RG00000282.html
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県青森市
手続 :10 児童手当_現況 【児童手当の現況届】
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