青森県青森市

設置届

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • ・令別表第一(2)項二、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)及び(6)項ロに掲げる防火対象物。
  • ・令別表第一(6)項ハに掲げる防火対象物。(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
  • ・令別表第一(16)イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物。(上記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
  • ・特定防火対象物(上記を除く。)で延べ面積が300㎡以上のもの。
  • ・非特定防火対象物(山林及び舟車を除く。)で延べ面積が300㎡以上のもの。
  • ・特定一階段防火対象物。(令別表第一(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対象物で、当該避難階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないもの。)
  • ※ご不明な点がある場合は、消防本部予防課設備指導チームまで問い合わせください。
手続を行う人
防火対象物の関係者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続書類(様式)

様式1の2の3

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
・無窓階判定書・案内図・配置図・消防用設備等結果報告書・設備図面・承認図・詳細図 ・建築意匠図(求積図、平面図、立面図、断面図、矩計図、仕上表、キープラン、建具表等) ※建築意匠図については着工届と同一の場合は省略する。 ※不明な点がある場合は、消防本部予防課設備指導チームまで問い合わせください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

手続方法

添付書類の容量が大きい場合は、直接窓口またはE-mailなどで、必要書類を提出してください。』
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 青森地域広域事務組合消防本部(青森市長島二丁目1番1号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 青森消防本部HP

https://www.city.aomori.aomori.jp/kouiki/syoubou/top.html

所管部署

青森地域広域事務組合消防本部予防課
℡ 017-775-0853

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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