概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員採用による消滅の場合は、採用日がわかる書類
別途原本の提出が必要
●支給対象児童が施設や里親に入所・措置されたことによる消滅の場合は、入所・措置されたことがわかる書類
- 正式名称
- 入所措置開始通知書または契約書の写し
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.aomori.aomori.jp/kosodate-shien/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/teate-josei/jidou-teate/01.html
所管部署
福祉部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 青森市児童手当事務取扱規則
- 第三条
- http://www.city.aomori.aomori.jp/reiki/reiki_honbun/r180RG00000282.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県青森市
手続 :4 児童手当_消滅 【受給事由消滅の届出】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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