概要
介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請をして「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。介護保険課または浪岡事務所健康福祉課に申請してください。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●要介護・要支援認定申請書
下記の「記入例」「記入要領」をご確認のうえ作成してください。
●記入例(要介護・要支援認定申請書)
こちらの記入例をご確認のうえ、申請書を作成してください。
●記入要領(要介護・要支援認定申請書)
こちらの記入要領をご確認のうえ、申請書を作成してください。
●介護保険被保険者証
40歳から64歳の人で、新規申請の場合は不要です。
●医療保険被保険者証
40歳から64歳で特定疾病に該当する人のみ必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合、下記の書類を提示してください。
・代理人の身元が確認できる書類
・本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・本人の印鑑(同意書欄の本人氏名を代筆する場合)
・代理権の確認に必要な書類(親族または指定居宅介護支援事業者などが代行して申請する場合)
手続方法
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所駅前庁舎1階⑰番窓口)
健康福祉課(市役所浪岡庁舎1階②-4番窓口)
午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
要介護認定申請から認定までの進め方などについて詳しく知りたい場合はこちら
青森市ホームページ(申請から認定まで)
所管部署
青森市福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第40条、第42条、第49条、第54条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県青森市
手続 :要介護・要支援認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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