概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
ただし、公務員のかたは、各所属庁へ申請してください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、店番、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できるもの
必須
●児童手当別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上になる場合に必要となります。
※児童の兄姉等…18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者
●請求者が公的医療保険の被保険者であることを証する書類
- 正式名称
- 健康被保険者証、資格確認証もしくは資格情報のお知らせ、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など
3歳未満の児童がいる場合のみ必要です。
国保またはどなたかの被扶養者である場合は不要です。
●児童の戸籍抄本 および 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 および 申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●状況確認報告書 および 申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●離婚協議中であることを確認できる書類と児童手当受給資格に係る申立書 および 申立書(配偶者の所得確認免除)
- 正式名称
- 離婚協議中であることを確認できる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または弁護士等第三者より作成された書類)
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書 および 児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.aomori.aomori.jp/kosodate-shien/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/teate-josei/jidou-teate/01.html
所管部署
福祉部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 青森市児童手当事務取扱規則 第三条
- http://www.city.aomori.aomori.jp/reiki/reiki_honbun/r180RG00000282.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県青森市
手続 :1 児童手当_認定 【児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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