青森県五所川原市

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・65歳以上で要介護認定または要支援認定の更新が必要になった方
  • ・40~64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期間の満了する日の60日前から申請することができます。
例:有効期間が令和2年8月31日までの場合、令和2年7月2日から申請可能。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

40~64歳の方は不要です。
65歳以上で紛失された方は下記の「介護保険被保険者証等再交付申請書」の提出が必要となります。

●介護保険被保険者証等再交付申請書

正式名称
介護保険被保険者証等再交付申請書
必須

介護保険被保険者証を紛失された65歳以上の方のみ必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●加入している医療保険の被保険者証の写し

正式名称
医療保険の被保険者証
必須

40~64歳の方のみ提出が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口又は郵送で手続きを行う場合は、所管部署までお問い合わせください。
Tel.0173-35-2111

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口の場合の提出先>
 介護福祉課(市役所1階24・25番窓口)
 金木総合支所 総合窓口係
 市浦総合支所 総合窓口係
 ※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合の提出先>
 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
 五所川原市 福祉部 介護福祉課 介護給付係
 ※郵送の場合は、書類を受理した日が申請日となります。

関連リンク

詳しくはこちら

介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き

所管部署

五所川原市 福祉部 介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ