概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期間の満了する日の60日前から申請することができます。
例:有効期間が令和2年8月31日までの場合、令和2年7月2日から申請可能。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
40~64歳の方は不要です。
65歳以上で紛失された方は下記の「介護保険被保険者証等再交付申請書」の提出が必要となります。
●介護保険被保険者証等再交付申請書
- 正式名称
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
必須
介護保険被保険者証を紛失された65歳以上の方のみ必要となります。
●加入している医療保険の被保険者証の写し
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証
必須
40~64歳の方のみ提出が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口又は郵送で手続きを行う場合は、所管部署までお問い合わせください。
Tel.0173-35-2111
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
介護福祉課(市役所1階24・25番窓口)
金木総合支所 総合窓口係
市浦総合支所 総合窓口係
※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市 福祉部 介護福祉課 介護給付係
※郵送の場合は、書類を受理した日が申請日となります。
関連リンク
詳しくはこちら
介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き
所管部署
五所川原市 福祉部 介護福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
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市区町村:青森県五所川原市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
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