青森県五所川原市

児童扶養手当の現況届(事前送信のみ)

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/16

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●同居している扶養義務者に関する申告書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者と同一世帯(世帯分離も含む)である者についての書類

受給資格者は全員提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときの書類

ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請で提出していない方は必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育費等に関する申告書

正式名称
前年の1月から12月までの1年間に受け取った養育費に関する申告書

受給事由が「離婚」・「未婚」の方は、前夫(支給対象となっている児童の父)又は母(支給対象となっている児童の母)から前年1月から12月までの1年間に、受給者又は児童が受け取った金品等について申告が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●一部支給停止適用除外届出書及び雇用証明書等

正式名称
手当開始月から起算して5年又は、手当の支給要件に該当する月の初日から起算して7年経過している受給者が、就業している、求職活動等をしている、障害等により就業することが困難である等の場合の届出書と、それが明らかにできる書類。
別途原本の提出が必要

手当開始月から起算して5年又は、手当の支給要件に該当する月の初日から起算して7年経過している場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
(※対象の方へは書類が送付されています。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則

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