大分県臼杵市

【R6年度制度改正分】児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • R6年度の制度改正に伴い、新たに申請者となる者のうち臼杵市で申請が必要な者
  • 【申請者となる者】
  • 児童の父もしくは母が申請者となる場合は、居住状況(児童と同居or別居)にかかわらず、主たる生計維持者(一般的には所得が高い者)が申請者となります。ただし、児童の父母が離婚している場合や離婚協議(調停・裁判)中の場合は、生計を維持する程度にかかわらず、児童と同居している者が申請者となります。また、未成年後見人や父母指定者(父母等が海外在住の場合に、国内でその児童を養育する者として指定された者)についても申請者となるほか、前述のいずれの者(児童の父母・未成年後見人・父母指定者)にも養育されていない児童については、当該児童を実際に養育している者(例:児童の祖父母や叔父叔母、兄姉 等)が申請者となります。
  • 【臼杵市で申請が必要な者】
  • ◎現在、養育する児童について、児童手当の支給を受けていない
  • ◎申請者となる者が公務員以外
  • ◎申請者となる者の住民票が臼杵市にある(DV避難等により住民票を異動せずに居住している者も含む)
手続を行う人
申請者本人

概要

令和6年の児童手当制度改正により、新たに受給資格が生じる方(受給資格者が所得制限超過により支給対象外である場合、または中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合)につきましては、手当を受給するにあたり、認定請求の手続きが必要になります。
・制度改正により、新たに受給資格が生じる方はこちらからご申請ください。

手続期限

R6年10月31日(木)
※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は、R6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、上記期限を過ぎた場合についても、本制度改正に伴う申請(通常の出生や転入、受給者交代等に伴う申請は除く。)の最終期限(R7年3月31日)までに申請した場合(郵送の場合は必着)は、R6年10月分の手当にさかのぼって支給対象となりますが、過ぎた場合には、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

関連リンク

児童手当の対象となる児童と別居している場合

別居監護申立書

大学生年代の子(監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計を負担している場合)がいて、その子を含めて3人以上のお子さんがいる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書

所管部署

子ども子育て課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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