大分県豊後大野市

【児童手当・特例給付】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所‧措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所‧措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。写しをアップロードしてください。

手続に必要な持ちもの

・本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
・【お子さんが豊後大野市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書

手続方法

本フォームまたは窓口で提出してください。
内容の確認のため、後日、子育て支援課から連絡をすることがあります。

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

豊後大野市ホームページ

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 豊後大野市児童手当等事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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