概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。写しをアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
・本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
・【お子さんが豊後大野市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
手続方法
本フォームまたは窓口で提出してください。
内容の確認のため、後日、子育て支援課から連絡をすることがあります。
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
豊後大野市ホームページ
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県豊後大野市
手続 :【児童手当・特例給付】児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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