概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月入園希望の場合は、前年の12月1日から12月28日まで(1月以降も4月入園希望の申請は可能ですが、前記の12月中に申請した人より優先順位が下がります)。
5月~3月入園希望の場合は、入園希望月の前月15日まで(15日が土日、祝日の場合はその直前の平日)。
※1号認定の利用申込及び教育・保育給付認定の申請は、ご利用予定施設までお問い合わせください。
手続書類(様式)
保育施設等利用申込書、教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書(就労中・就労予定・育児休業復帰後の就労含む)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由:就労の場合、必ず添付してください。
※父親、母親及び祖父母等65歳未満の同居家族全員分の提出が必要です。
※育児休業からの復帰の場合は育児休業の欄を必ず記入してください。
●求職活動状況申告書兼誓約書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由:求職活動の場合、必ず添付してください。
●母子健康手帳の写し(表紙(氏名記入済)と出産予定日又は出産日が記載された部分)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由:妊娠・出産の場合、必ず添付してください。
「証明書兼届出書」もあわせて添付してください。
●医療機関等による証明又は障害者手帳等の写し
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由:疾病・障害、介護・看護の場合、必ず添付してください。
「証明書兼届出書」もあわせて添付してください。
●在学証明書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由:就学の場合、必ず添付してください。
「証明書兼届出書もあわせて添付してください。
●保育料減免にかかる届出書(「ひたっ子にこにこ保育支援事業該当届出書)※保育料減免該当者のみ
別途原本の提出が必要
入園を希望する年度の4月1日現在第2子以降3歳未満の児童が対象
●戸籍謄本(※保育料減免該当者のみ)
別途原本の提出が必要
本籍地が日田市の人は、戸籍謄本請求の手数料を免除することができます。「手数料免除申請書」をこども未来課で受け取りのうえ、手続きをしてください。
※戸籍謄本受け取り後の手数料免除はできませんので、ご注意ください。
●入園等の申込みに関する確認書
全ての事項をお読みになり、確認欄(□)にチェック(✔)の上、署名をお願いします。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども未来課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
関連リンク
詳しくは、下記をご確認ください。
日田市ホームページ「認定こども園・保育園等の利用申請」
所管部署
福祉保健部 こども未来課
根拠法律・条例等
- 日田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県日田市
手続 :保育施設等の利用申込及び教育・保育給付認定の申請
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