概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定証と施設利用申込書が一体となっているため、施設利用の申込は必要としません。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 子育て支援課 子育て支援係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 国東市ホームページをご覧ください
国東市ホームページ
所管部署
子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
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市区町村:大分県国東市
手続 :保育施設等の利用申込
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