概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
自営業の方は民生委員の証明が必要となります。
●誓約書兼就職活動報告書 (求職中の場合)
別途原本の提出が必要
●保育を必要としている事由申立書 (就労以外で保育を必要とする場合)
別途原本の提出が必要
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 子育て支援課 子育て支援係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
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市区町村:大分県国東市
手続 :支給認定の申請
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