大分県国東市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

着工の2週間前まで(承認前の事前着工は支給の対象となりませんのでご注意ください)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●写真

正式名称
住宅改修施工箇所の写真
別途原本の提出が必要

住宅改修を行う箇所のすべての写真が必要です。
住宅改修を行う理由となった詳細(段差の高さや浴槽の深さ、周辺状況等)について問題点がわかるように撮影してください

●見積書

正式名称
住宅改修工事の見積書
別途原本の提出が必要

住宅改修の妥当性を判断するため、施工内容や工事金額、その他(部材・単価・数量など)詳細な内容が記載された見積書が必要です。

●平面図

正式名称
住宅の平面図
別途原本の提出が必要

住宅改修が必要な個所がわかる平面図、外回りの改修が必要な場合は外回りの図面が必要です。

●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要

ケアマネジャーまたは住環境コーディネーターが申請者の身体状況等をもとに住宅改修が必要と判断した内容を記載した理由書。
様式は閲覧リンクに掲載しています。

●ケアプラン

正式名称
ケアプラン

すでに介護サービスを利用している申請者は、住宅改修計画が含まれたケアプランを提出してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地
 国東市役所 高齢者支援課 高齢者支援係
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

住宅改修費支給・福祉用具購入費支給に関すること

所管部署

国東市 高齢者支援課 高齢者支援係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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