大分県津久見市

全体についての消防計画作成(変更)届出

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防署アドレス:tsu-shoubou@city.tsukumi.lg.jp

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 津久見市消防本部(津久見市大字上青江3617番地の1)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 津久見市WEBページ 消防に関する申請・届出

https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/27/9559.html

所管部署

津久見市消防本部 予防係

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

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