大分県中津市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人のうち中津市から現況届提出の案内があった方
  • (離婚協議中で配偶者と別居されている方、児童と別住所に住んでいる方、養育者の方 等)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

令和4年6月1日より現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、一部の受給者の方については、引き続き現況届の提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書

請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。(支給要件児童の戸籍抄本等も必要)

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費負担についての確認書

3名以上のお子さんを養育しており、大学生年代の兄姉等を多子加算の対象としている場合に必要となります。(進学せず就職等しているお子さんについては、現況届での確認が必要となります)

●確認書についての補足申立書

進学せず就職等している同居の大学生年代のお子さんについて、児童手当受給者の健康保険の被扶養者でない場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書と併せて補足申立書の提出が必要となります

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途中津市子育て支援課子育て給付係へお問い合わせ下さい。

所管部署

子育て支援課 子育て給付係

根拠法律・条例等

  • ・中津市児童手当事務処理規則第11条及び第12条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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