概要
児童手当の受給者・配偶者・児童に以下①~④までの住所・氏名の変更があった場合に手続きが必要です。
①配偶者と婚姻・離婚したとき
②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
③受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
④就職、退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
所管部署
子育て支援課 子育て給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県中津市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。