概要
大分市から児童手当の支給を受けるための手続きです。
大分市に住民票がある者(DV避難等により住民票を異動せずに居住している者も含む。ただし、公務員を除く。)のうち、第1子が出生した場合やこれまで他市町村で児童手当の支給を受けていた者が大分市へ転入した場合、公務員を退職した場合、R6年度制度改正に伴い新たに支給対象となる場合等はこちらから手続きを行ってください。
※ただし、高校生年代の児童が4人以上、または大学生年代の者が3人以上いる場合は電子申請はできませんので、大分市ホームページからダウンロードした申請用紙にご記入の上、郵送して下さい。
手続期限
◎上記「対象」の(1)~(15)に該当する場合(R6年度制度改正に伴う申請以外)
出生日や転出予定日などの事実発生日の翌日から15日以内に申請してください。
※申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、事実発生日が月末に近い場合には事実発生日の翌日から15日以内の申請で事実発生日の属する月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると手当がもらえない月が発生してしまう場合がありますので、早めに手続きを行ってください。
◎上記「対象」の(16)に該当する場合(R6年度制度改正に伴う申請)
R6年9月30日(月)
※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は、R6年12月の振込に間に合わないことがあります。
なお、上記期限を過ぎた場合についても、R6年度制度改正に伴う申請(通常の出生や転入、受給者交代等に伴う申請は除く。)の最終期限(R7年3月31日)までに申請した場合は、R6年10月分の手当にさかのぼって支給対象となりますが、過ぎた場合には、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証
必須
申請者は全員添付してください。
●別居監護申立書
申請者と高校生年代以下の児童が住民票上別世帯の場合に提出が必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の者について、申請者が監護相当の世話・生計費の負担をしている場合に提出が必要となります。(第3子加算のカウント対象者にかかる書類)
●離婚協議(調停・裁判)中であることの申立書
離婚協議中等で申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
●離婚協議(調停・裁判)中であることが確認できる書類
離婚協議中等で申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、控訴状の複本(離婚裁判に係るもの)、弁護士等により作成された離婚協議にかかる文書 等
●離婚協議中であることの申立書〔配偶者用〕
離婚協議中等で申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
※上記の離婚協議(調停・裁判)中であることが確認できる書類(調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書 等)が提出できない場合に提出してください。
●居住実態が確認できる書類
離婚協議中等で申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
親権係争中で住民票の異動ができない等の理由により、「申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している」という事実が住民票で確認できない場合に、その事実(居住実態)を確認できる書類が必要となります。
なお、住民票上で確認できる場合には提出不要です。
例:賃貸借契約書、光熱水費の請求書、その他郵便物 等
●DVにより避難していることの申立書
DV(家庭内暴力)により、申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
●母子生活支援施設に入所していることがわかる書類(入所証明書)
DV(家庭内暴力)により、申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
ただし、母子生活支援施設に入所している場合。
●配偶者等からの暴力を訴えていることがわかる書類
DV(家庭内暴力)により、申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
ただし、母子生活支援施設に入所していない場合。
例:裁判所から配偶者に対する保護命令が出されていることがわかる書類、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等
●児童の健康保険証
DV(家庭内暴力)により、申請者と配偶者が別居しており、申請者と高校生年代以下の児童が同居している場合に提出が必要となります。
ただし、母子生活支援施設に入所していない場合。
●その他申立書
配偶者が海外在住(日本国内に住民票がない)の場合、配偶者が刑務所に入所中(未決拘留中)の場合、配偶者が行方不明の場合等に提出が必要となります。
●在所証明書
配偶者が刑務所に入所中(未決拘留中)の場合に提出が必要となります。
●行方不明届
配偶者が行方不明の場合に提出が必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) および 児童の戸籍抄本の写し
申請者が未成年後見人の場合に提出が必要となります。
●父母指定者指定届
申請者が父母指定者(海外にいる児童の父母のかわりに国内でその児童の監護を行う者)の場合に提出が必要となります。
●児童の入寮証明書
申請者が父母指定者(海外にいる児童の父母のかわりに国内でその児童の監護を行う者)の場合で児童と住民票上別世帯の場合に提出が必要となります。
※原則、父母指定者として児童手当の支給を受けるためには、児童と同居していることが要件となりますが、児童が全寮制の学校に在籍している等修学上の理由に限り、同居要件が課されません。
●養育申立書
申請者と継子(配偶者の子等)が養子縁組予定の場合、または申請者が児童の父母、未成年後見人、父母指定者のいずれでもない場合に提出が必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
高校生年代以下の児童が海外留学している場合に提出が必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。
●留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)
高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書 等)
高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。
●翻訳書(海外留学に関する添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの)
高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。
手続に必要な持ちもの
児童手当の支給を受けようとする者のマイナンバーカードおよび健康保険証 等
関連リンク
大分市ホームページ(児童手当に関するページ)
児童手当についてお知らせします
所管部署
大分市役所 子どもすこやか部 子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県大分市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(R6年度制度改正対応)
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