大分県大分市

児童手当の額の改定の請求及び届出(R6年度制度改正対応)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ◆1_増額の場合
  • 現在、大分市から児童手当の支給を受けている者のうち、次の(ⅰ)~(ⅴ)に該当する場合等
  • (ⅰ)第2子以降の児童が出生し養育する児童が増えた場合
  • (ⅱ)養子縁組(再婚による配偶者の子との養子縁組を含む)等により養育する児童等が増えた場合
  • (ⅲ)施設退所や里親からの家庭引き取りにより養育する児童等が増えた場合
  • (ⅳ)国外で生活していた児童等が国内転入した場合
  • (ⅴ)R6年度の制度改正に伴う申請を行う場合(次の(1)もしくは(2)または(1)(2)両方に該当する者)
  • →(1)養育している高校生年代以下の児童のうち、これまで大分市に申請していない児童(未申請児童)がいる場合
  • 今回の制度改正により新たに支給対象となる高校生年代を含めた当該年代以下の児童は、改正前の制度においても申請対象でしたが、未申請となっている児童がいる場合には、当該未申請児童について申請を行ってください。
  • →(2)大学生年代の者がいる場合で、以下の要件①②を満たす場合(第3子加算にかかる多子加算のカウント対象者となりますので、申請してください。)
  • 要件① 監護に相当する世話および必要な保護をしていること
  • 同居の場合は、日常生活上の世話、必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。
  • 要件② 生計費の相当部分の負担をしていること
  • 受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。
  • 同居の場合は、学費や家賃・食費相当の少なくとも一部を負っていること。別居の場合は、受給者が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしていること。
  • ◆2_減額の場合
  • 現在、大分市から児童手当の支給を受けている者のうち、次の次の(ⅰ)~(ⅵ)に該当する場合等
  • (ⅰ)児童等が施設入所や里親に預けられた場合
  • (ⅱ)配偶者との離婚に伴い児童等と生計が別になった場合
  • (ⅲ)児童等が死亡した場合
  • (ⅳ)児童等が国外転出(留学要件に該当する場合を除く)する場合
  • (ⅴ)児童を監護しなくなった場合または生計要件を満たさなくなった場合
  • (ⅵ)大学生年代の者について、「監護に相当する世話および必要な保護」をしなくなった場合または「生計費の相当部分の負担」をしなくなった場合
手続を行う人
現在、大分市から児童手当の支給を受けている受給者本人(児童手当が振り込まれている口座の名義人)

概要

児童手当の額を改定(増額または減額)するための手続きです。
現在、大分市から児童手当の支給を受けている者のうち、第2子以降の出生や施設退所などにより新たに養育する児童が増えた場合や施設入所などにより養育する児童が減った場合には、こちらから手続きをお願いします。

また、R6年度の制度改正に伴い、大学生年代の者の申請(第3子加算にかかるカウント対象者の申請)等で手続きが必要な者はこちらから手続きを行ってください。(詳細は大分市ホームページ「児童手当制度の拡充について(令和6年10月分手当から)」または郵送された「児童手当の制度改正に関するお知らせ」をご確認ください。)

※ただし、増額または減額対象となる者について、高校生年代以下の児童が4人以上、または大学生年代の者が3人以上いる場合は電子申請はできませんので、大分市ホームページからダウンロードした申請用紙にご記入の上、郵送してください。

手続期限

◆1_増額の場合
◎上記「対象」の(ⅰ)~(ⅳ)に該当する場合(R6年度制度改正に伴う申請以外)
出生日などの事実発生日の翌日から15日以内に申請してください。
※改定後の額は申請した月の翌月分から反映します。ただし、事実発生日が月末に近い場合には事実発生日の翌日から15日以内の申請で事実発生日の属する月の翌月分から反映します。申請が遅れると手当がもらえない月が発生してしまう場合がありますので、早めに手続きを行ってください。

◎上記「対象」の(ⅴ)に該当する場合(R6年度制度改正に伴う申請)
R6年9月30日(月)
※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は、R6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、R6年度制度改正にかかる申請の最終期限はR7年3月31日となります。

◆2_減額の場合
事実発生後すみやかに(届出の遅れにより過払が生じた場合には手当の返還が生じます。)

手続書類(様式)

児童手当改定請求書

手続に必要な添付書類

●現在、大分市から児童手当の支給を受けている受給者本人の健康保険証

必須

●別居監護申立書

受給者と高校生年代以下の児童が住民票上別世帯の場合に提出が必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の者について、受給者が監護相当の世話・生計費の負担をしている場合に提出が必要となります。(第3子加算のカウント対象者にかかる書類)

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) および 児童の戸籍抄本の写し

申請者が未成年後見人の場合に提出が必要となります。

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●父母指定者指定届

申請者が父母指定者(海外にいる児童の父母のかわりに国内でその児童の監護を行う者)の場合に提出が必要となります。

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●児童の入寮証明書

申請者が父母指定者(海外にいる児童の父母のかわりに国内でその児童の監護を行う者)の場合で児童と住民票上別世帯の場合に提出が必要となります。
※原則、父母指定者として児童手当の支給を受けるためには、児童と同居していることが要件となりますが、児童が全寮制の学校に在籍している等修学上の理由に限り、同居要件が課されません。

●養育申立書

申請者と継子(配偶者の子等)が養子縁組した場合または養子縁組予定の場合、申請者が児童の父母、未成年後見人、父母指定者のいずれでもない場合等に提出が必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

高校生年代以下の児童が海外留学している場合に提出が必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。

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●留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)

高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書 等)

高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。

●翻訳書(海外留学に関する添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの)

高校生年代以下の児童または大学生年代の者が海外留学している場合に提出が必要となります。

●その他申立書

配偶者が海外在住(日本国内に住民票がない)の場合、配偶者が刑務所に入所中(未決拘留中)の場合、配偶者が行方不明の場合等に提出が必要となります。

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手続に必要な持ちもの

現在、大分市から児童手当の支給を受けている受給者本人のマイナンバーカードおよび健康保険証

関連リンク

大分市ホームページ(児童手当に関するページ)

児童手当についてお知らせします

所管部署

大分市役所 子どもすこやか部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 等

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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