大分県別府市

【児童手当・特例給付】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  •  ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  •  ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  •  ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  •  ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  •  ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  •  ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  •  ・お子さんを監護しなくなった
  •  ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

申請中ご不明な点がありましたら、項目横の「?」をクリックしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※対象児童の個人番号が必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●申立書(留学)

正式名称
申立書(留学)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●対象のお子さんの戸籍抄本

正式名称
対象のお子さんの戸籍抄本

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

手続方法

本フォーム(マイナンバーカードが必要)または窓口で提出してください。

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください

別府市公式ホームページ>生活>子育て>手当・助成>児童手当

所管部署

別府市こども部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当施行規則
  • 別府市児童手当事務取扱規則

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