概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
申請中ご不明な点がありましたら、項目横の「?」をクリックしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※対象児童の個人番号が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●申立書(留学)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●対象のお子さんの戸籍抄本
- 正式名称
- 対象のお子さんの戸籍抄本
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
手続方法
本フォーム(マイナンバーカードが必要)または窓口で提出してください。
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください
別府市公式ホームページ>生活>子育て>手当・助成>児童手当
所管部署
別府市こども部 子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:大分県別府市
手続 :【児童手当・特例給付】児童手当等の額の改定の請求及び届出
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