大分県別府市

【災害】罹災証明書の発行申請 (地震・風水害等)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • ●対象となる方
  • 自然災害等により住家に被害を受けた方。(マンション等の管理組合を含む)
  • ※アパートや借家にお住いの方も交付対象となります。
  • ●交付の対象となる被害
  • 自然災害等により生じた住家の被害
  • ※住家とは居住のため使用している建物(倉庫、車庫、ブロック塀、垣等は非住家となり、「被災証明」の対象です。)
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
● 住家とは、居住のため使用している建物
 (倉庫、車庫、ブロック塀、垣、動産等は非住家となり、「被災証明」の対象です。)

●証明書の交付手順(本フォームから申請する場合)
1 本フォームから、罹災証明申請の発行申請を行う(罹災物件の全体及び損壊部分がわかる写真を添付)
2 申請完了画面に表示されるURLから、被害の概要(詳細)について、申請を行う(罹災証明書の添付書類)
3 罹災証明申請書・写真で被害程度を確認できれば、「罹災証明書」を交付(申請者の現在の連絡先あて郵送)
  ※確認できない場合は、現地調査後に交付します。

手続期限

発災から3か月

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(被害箇所を撮影した写真の添付が必須です。)

必須

複数枚添付できます(全容量7~8MB程度目安)。

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 防災危機管理課(市役所2階)
午前9時から午後4時まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

関連リンク

手続きに関する詳細については、下記をご確認ください

別府市公式ホームページ>防災・消防>防災情報>被災者・要支援者>被災者支援制度

所管部署

別府市防災局 防災危機管理課 TEL:0977-21-2255

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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