大分県別府市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日より2年以内

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書(原本)の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

購入した福祉用具の定価、写真及びサイズ等の概要が掲載されたパンフレット等の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書
必須

申請者の身体状況、福祉用具が必要な理由、福祉用具の利用目標等を記載(複数購入する場合は商品ごとに)したうえで、それを申請者に説明し購入前に同意を得たことがわかるもの。(任意様式)

手続方法

本フォーム(マイナンバーカードが必要)で申請してください。
原本確認が必要な添付書類は、窓口または郵送で提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険制度に関する詳細については、下記をご確認ください

別府市公式ホームページ>生活>保険・年金>介護保険

所管部署

別府市いきいき健幸部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ