概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
申請中ご不明な点がありましたら、項目横の「?」をクリックしてください。
※申請中、個人番号の項目がありますが、こちらは必ず入力をお願いします(配偶者がいる場合は配偶者の分も)。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者(受給資格者)と異なる住所地に居住している場合に必要となります。
※対象児童の個人番号が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「海外留学に関する申立書」と併せて提出してください。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「留学先の在学証明書と翻訳書」と併せて提出してください。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
その事実が証明ができる書類の添付も必要です。
●事実申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者(受給資格者)が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
「児童手当等の受給資格申立書(同居父母)」と併せて提出してください。
●受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者(受給資格者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
「対象児童の戸籍抄本」と併せて提出してください。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者(受給資格者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
「対象児童の戸籍抄本」と併せて提出してください。
●対象児童の戸籍抄本
- 正式名称
- 対象児童の戸籍抄本
申請者(受給資格者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
「受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と併せて提出してください。
●受給資格者本人の健康保険証(共済組合に加入の方のみ)
- 正式名称
- 受給資格者本人の健康保険証(共済組合に加入の方のみ)
受給資格者の方が国家・地方公務員共済に加入している場合は、健康保険証の写しが必要です。(配偶者・児童のものは不可。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム(マイナンバーカードが必要)または窓口で提出してください。
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください
別府市公式ホームページ>生活>子育て>手当・助成>児童手当
所管部署
別府市こども部 子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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市区町村:大分県別府市
手続 :【児童手当・特例給付】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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