大分県宇佐市

保育施設等の利用申込兼支給認定の申請

保育施設等の利用申込兼支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。(期限の詳細につきましては、市報やHPにてお知らせしております。)

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設等利用申込書兼(保育児童台帳)

手続に必要な添付書類

●保育施設利用に関する調査票

必須 別途原本の提出が必要

すべての方に共通して添付が必要な書類になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●就労証明書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:就労の場合、必ず添付してください。
※育児休業からの復帰の場合は育児休業の欄を必ず記入してください。

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●求職活動申立書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:求職活動の場合、必ず添付してください。

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●母子健康手帳の写し(表紙(氏名記入済)と出産予定日又は出産日が記載された部分)

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:妊娠・出産の場合、必ず添付してください。

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●病気等証明書(疾病・障がい用)

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:疾病・障がいの場合、必ず添付してください。

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●病気等証明書(介護・看護用)

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:介護・看護の場合、必ず添付してください。

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●在学証明書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由:就学の場合、必ず添付してください。
在学していることが確認できる書類を添付してください。

●宇佐市にこにこ保育支援事業助成申請書

別途原本の提出が必要

学年齢3歳未満で第2子以降の児童の場合、必ず添付してください。
父・母いずれかから見て第2子以降であれば対象になります。
第何子かを確認するために戸籍謄本等の提出が必要な場合があります。。

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●多子確認書

別途原本の提出が必要

学年齢3歳未満で第1子の児童の場合、必ず添付してください。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、子育て支援課窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

詳しくは子育て支援サイト「うさここ」をご覧ください。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

宇佐市の子育て支援の情報サイト

子育て支援サイト「うさここ」

所管部署

福祉保健部 子育て支援課 保育支援係

根拠法律・条例等

  • 宇佐市保育の利用に関する規則 

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