千葉県芝山町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人で、具体的には以下のような場合があります。
  •  ・国内に住所を有しなくなった
  •  ・町外に転出した
  •  ・公務員になった
  •  ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  •  ・支給対象児童が死亡した
  •  ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  •  ・お子さんの未成年後見人を解任された
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。
届出の遅延により児童手当を支給した場合は、返還していただく可能性があります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉保健課 子育て支援係
 〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992番地
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

芝山町こども保健課子育て支援係 TEL:0479-77-1897

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